政省令とは?
2010年09月09日 09:20
【Q】
介護保険ではよく、厚生労働省令によって人員配置や運営基準が決められていますが、この「省令」や、ほかによく聞く「政令」について教えてください。
【A】
法律は、憲法の規定を具体化したものですが、実際に適用するには抽象的な規定である場合があります。また、手続的な事柄を定める法律の場合にあまり詳細な部分まで法律で規定すると、膨大な量になったり、事実関係の変化などに対応する必要がある場合に、その度に国会の法律改正手続を要することとなって実際の変化に迅速に対応できないという問題が生じます。そこで、さらに具体的な事項、詳細な事項については政令、省令に委ねることがあります。
政令…内閣の閣議に基づいて制定される「命令」
省令…各省の大臣が定めるもの
一般に、法律を施行するためのものや、各省にまたがった事柄を規定するようなときは「政令」、特定の省(厚生労働省や文部科学省など)にのみ関連する事柄を定めるときは「省令」によります。例えば、介護事業所などの人員基準や運営基準などは厚生労働省令に定められています。
なお、これらの他に各省から出されるものには、告示、通知などがあります。これらは、直接国民を規律するものではありませんが、事実上そのような効力を有する場合があります。
出典:吉岡讓治『職員と利用者を守る 介護現場の法律講座』中央法規出版、2010年