民生委員と児童委員は同じなの?違うの?
2010年03月30日 11:30
【Q】
民生委員となると、その委嘱状には「児童委員」という名称も書かれています。でも、その関係がよくわかりません。民生委員と児童委員はどのような関係なのでしょうか?
【A】
民生委員法の規定をいくら読んでも「児童委員」に関する規定はありません。民生委員と児童委員は同じなのか、違うのか、最初の頃は混乱します。
実は、児童委員については、民生委員法ではなく児童福祉法に規定されています。児童福祉法第16条で「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」とされています。ですから、民生委員と児童委員は同一の人物ということになります。
児童委員は(1)児童、妊産婦の生活や環境の状況を適切に把握しておくこと、(2)その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、援助、指導をすること、(3)児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること、(4)必要な関係機関などと連携、協力、支援をすることが主な職務とされています。
これらのことは、基本的には民生委員の職務と重なっています。すなわち、児童も地域住民の一人には違いないわけですが、さまざまな環境変化のなかで児童福祉問題がとりわけ重要性をもっていることから、改めて児童、妊産婦への支援などを強調したものが児童委員の役割といえます。
また、(3)児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めることは、民生委員法の職務のなかには書かれていない児童委員としての固有の職務であり、大事な役割です。
出典:小林雅彦・原田正樹著 『民生委員のための地域福祉活動Q&A』中央法規出版、2006年