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どうなる? 介護保険

「情報公表制度」のリニューアル

 9月10日、厚生労働省ホームページに「介護サービス情報公表システムが新しくなります!」が更新されました。
 介護保険制度は「利用者の自己選択」を理念のひとつに掲げましたが、事業所の情報を提供するシステムは、2005年の介護保険法改正(以下、改正)で「介護サービス情報の公表」制度(以下、情報公表制度)ができるまで空白でした。このため、利用者や介護者が公的な情報を集めるには、保険者である市区町村やケアマネジャーによる情報の提供、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAМネット「介護事業者情報」のインターネット情報(パソコンが使える場合)を検索するのが一般的でした。
 2006年度からはじまった情報公表制度では、すべての指定事業所に「基本情報」と「調査情報」の公表と費用負担が義務づけられ、現在、全国の約24万事業所の情報が公開されています。公表方法はWAМネットと同じくインターネットで、これまでは介護サービス情報公表支援センター(一般社団法人シルバーサービス振興会)の「全国介護サービス情報公表サイト一覧」からのアクセスでしたが、10月1日から情報公表のサーバーが厚生労働省に一元化され、WAМネットは「各都道府県で公開される公表制度ページへのリンク等により情報提供を行う」ことになりました。

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調査機関の訪問調査は年1回から任意に
 情報公表制度の改正については「『介護サービス情報の公表』制度のゆくえ」(2011年5月16日更新)で紹介ましたが、8月31日、厚生労働省は介護サービス情報の公表制度担当者会議(以下、担当者会議)を開き、「介護サービス情報の公表制度の見直し及び新システムの概要」について都道府県の担当者に説明を行いました。
 制度の見直しは、(1)調査方法と(2)公表方法のふたつがポイントとされています。
 (1)では、これまで事業所が報告した「調査情報」を都道府県が事実かどうか確認する作業を年1回、行っていたのが、費用負担が大きいという批判を受けて、「都道府県が必要があると認める場合に調査を行う」に変わりました。つまり、都道府県の調査機関による訪問調査は任意となったわけです。また、「調査情報」の名称も「運営情報」に変更されます(表参照)。
 改正を議論した2011年の通常国会では「調査が任意となった場合でも、公表されている情報の正確さを確保するため、最低限必要な調査を実施する」という附帯決議がつきました。このため、厚生労働省老健局振興課は今年3月13日、「『介護サービス情報の公表』制度における調査に関する指針策定のガイドライン」を通知しています。8月15日の時点で“調査指針”を策定したのは34都道県で、事業所から公表手数料を徴収するのは9県(2,000円~9,000円)、調査手数料を徴収するのは14県(12,000円~28,000円)と報告されています。

公表画面のリニューアル
 担当者会議では、NTTコミュニケーションズ株式会社から(2)のインターネットの公表画面の変更の説明がおこなわれました。これまでの「調査情報」と「基本情報」の公表画面については、下記のような課題が挙げられました。
 (1)情報量が多く、一目見ただけでは操作方法がわかりにくい
 (2)膨大な事業所情報が、分類されずに同じページに羅列されており、知りたい内容が探しにくい
 (3)調査員が調査に使用する調査票の文言がそのまま使用され、行政の視点となっており、そもそも利用者にとって理解しにくい
 このため、2010年度に4県(宮城県、神奈川県、富山県、岡山県)で5サービスについてモデル事業を実施し、「新システム」を開発したそうです(厚生労働省「新システムの開発について」、「新システムの概要」より)。

気になる変更ポイント
 公表画面の見直しのポイントのなかで気になるのは、「未掲載の事業所」と「地域包括支援センター事業所一覧」を掲載するかどうかは都道府県の任意となっていることです。担当者会議では、報告を拒否する事業所が存在し、指定取り消しは可能だが、都道府県が苦慮しているとの説明がありました。
 「見やすくなる」のは歓迎ですが、インターネットという媒介しかないことも含めて課題は多々あります。今回のリニューアルでは「アンケートの常設」がおこなわれることになり、「さまざまな意見を、定期的にシステムに反映していくことができる仕組みとする」とされています。
 サービス開始から6年遅れた情報公表制度は、さらに6年後に見直しがおこなわれたわけですが、アンケートを活用してすばやい反映をしてもらいたいものです。

表 「介護サービス情報公表」制度の見直し
基本情報運営情報(旧・調査情報)
事業所都道府県に報告都道府県に報告
都道府県の調査機関が年1回、訪問調査
変更点都道府県が必要と認めた場合に訪問調査
公表内容1.事業所の名称、所在地等
2.従事者に関するもの
3.提供サービスの内容
4.利用料等
5.法人情報
1.利用者の権利擁護の取組
2.サービスの質の確保の取組
3.相談・苦情等への対応
4.外部機関等との連携
5.適切な事業運営・管理の体制
6.安全・衛生管理等の体制
7.その他(従業者の研修の状況等)
厚生労働省老健局「介護サービス情報の公表制度担当者会議」(2012.08.31)資料より


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プロフィール
小竹 雅子(おだけ まさこ)
市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰。「障害児を普通学校へ・全国連絡会」「市 民福祉サポートセンター」などを経て、2003 年から現在の活動に。著書に岩波ブックレット『介護認定介護保険サービス、利用するには』(09 年11月)、『介護保険Q&A 第2版』(09年5月)、『こう変わる!介護保険』(06年2月)などがある。
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