介護職の給与はいくら?
ひとことで「収入」と言っても…
介護現場で働く人(以下、介護職)の給与は、介護保険サービスの売上である介護報酬(費用)に大きな影響を受けますが、9月以降、社会保障審議会介護給付費分科会(以下、分科会)で介護報酬改定の議論が“本格化”します。
ひとことで給与といっても、払う事業者にとっては「賃金」、もらう労働者にとっては「給与」で、「基本給」のほか、「手当」「一時金」なども含まれます。支払方法は「月給」「日給」「時給」とあり、雇用形態でも「正社員」「非正社員」、あるいは「常勤」「非常勤」と大別されます。「非正社員」はさらに「パートタイム労働者」「派遣労働者」「契約社員」「嘱託社員」など細分化され、「非正社員」の人数を「正社員」の労働時間にあわせて「常勤換算」したりもします。介護現場では、「ホームヘルパー」「介護福祉士」「訪問看護師」などの資格、「訪問介護員」「施設介護職員」など提供サービスによる区分もあります。
ともあれ分科会では、第70回(2010年12月24日)で「平成22年介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案)」や「平成22年介護従事者処遇状況等調査結果の概況(案)」、第74回(2011年5月13日)で「介護人材の確保と処遇の改善策について」など、厚生労働省資料がすでに提出されています。また、8月23日、財団法人介護労働安定センターは「2010(平成22)年度介護労働実態調査結果について」を公表しました。
「介護職員等」による一部「医行為」の提供
パブリックコメントに意見を出そう
厚生労働省は現在、改正介護保険法にもとづく介護現場で働く人たちの「“医行為”解禁」と、それにともなう介護福祉士養成施設の見直しなどについて、行政手続法によるパブリックコメント(意見公募手続)を募集しています(9月9日締め切り)。
このパブリックコメントの正式名称は「介護職員等によるたんの吸引等の実施に関する御意見募集」と「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する御意見募集」です。パブリックコメントは、行政に個人が公的に意見を出せる唯一の機会です。「意見が反映されない」という声もありますが、内容を理解し、自分の意見を整理し、伝えるチャンスでもあります。ぜひ「概要」を読み、“意見応募”にトライしてください。どちらも提出メールアドレス(shishihousoku@mhlw.go.jp)は同じです。わからないことは「問い合わせ先」(今回は厚生労働省社会・援護局福祉基盤課、TEL.03-5253-0111内線2865)に確かめましょう。
なお、パブリックコメントは担当省庁が事後(期間の定めはありません)、「主なご意見」を公表します。皆さんのブログやホームページで「こんな意見を出したよ」と“自主公開”しておくのも方法です。
ちなみに厚生労働省は9月2日、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」に基づく医療的ケア関係業務の施行等に関する説明会を開きます。傍聴締め切りは8月29日(月)17時です。
国家公務員手当と介護報酬の関係
8月10日、2012年度以降の介護報酬、指定基準などを議論する社会保障審議会介護給付費分科会(以下、分科会)の第78回が開かれました。
この日は、(1)介護報酬の地域区分の見直し(資料1)についての意見交換、(2)厚生労働省がこれまで資料で提示した「主な論点」(資料2)についての意見交換、(3)社会保障・税の一体改革(資料3-1、資料3-2)についての説明、(4)特別養護老人ホームの待機者についての実態調査(参考人資料1-1、参考人資料1-2)の報告が行われました。
今回は(1)の地域区分の見直しについて報告します。
介護報酬改定に向けた動き
特別養護老人ホームの個室は“参酌すべき基準”
前回のブログで、7月28日に開かれた社会保障審議会介護給付費分科会(以下、分科会)の第77回において、特別養護老人ホーム(以下、特養)の居室定員を「4人以下」から「1人」に、居室面積を約8畳から約6畳に、と事業者指定基準を変更することが答申されたと報告しました。
地方分権一括法では、2013年度(2014年度まで経過措置が設けられる可能性あり)から、事業者指定基準が(1)省令基準に「従うべき基準」、(2)省令基準を「標準とすべき基準」、(3)省令基準を「参酌すべき基準」の3段階になり、(2)と(3)は地方自治体(都道府県、政令指定都市・中核市)の判断に委ねられる予定です。
「4人以下」から「1人」に省令を変更する理由は、厚生労働省の「特養の個室ユニット化」推進の姿勢を堅持するためとのこと。なお、分科会には、居室定員が(1)1人(場合によっては2人)、(2)4人以下(①を除く)、(3)5人以上となった場合、「異なる報酬」を設定し、(3)には「報酬上強い減算規定を置く」ことが提案されています(資料3-1)。部屋人数は地方自治体が決めてもいいけど、人数を増やすなら介護報酬は減らします、ということです。事業者裁量で決められる別料金の家賃はどうなるのでしょう? いずれにしても地方自治体の動向に注目する必要があります。
事業者指定基準の“地方分権”
【「どうなる?介護保険」は今月より毎週水曜日の更新となります(編集部)】
7月28日、社会保障審議会介護給付費分科会(以下、分科会)の第77回が開かれました。
分科会(大森彌・座長)では、6月22日に公布された改正介護保険法をもとに、第5期(2012~2014年度)の介護報酬や事業者指定基準について検討が行われます。この日は、(1)地方分権一括法の成立・公布に伴う基準省令改正の諮問・答申、(2)「リハビリ、軽度者への対応について、福祉用具について」のヒアリングが行われました。
冒頭、大塚耕平・厚生労働副大臣から「介護報酬と診療報酬の同時改定に向けて、現場に即した議論をしていただきたい。なお、老健局長のもとに介護報酬に関する関係団体懇談会を設置し、その内容を分科会に報告するので検討していただきたい」というあいさつがありました。
分科会に政務三役(大臣、副大臣、政務官の総称)が出席するのはまれですが、「事業者団体等ヒアリング」が秋まで行われるのに、厚生労働省内に別に懇談会を設ける理由やメンバーのほか、公開・非公開も現時点では不明です。
なお8月10日には、第78回分科会が予定されています(傍聴申込の締め切りは8月4日17時です)。