衆議院厚生労働委員会で改正案を可決
5月27日、衆議院厚生労働委員会(以下、委員会)で、介護保険法改正案「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(以下、改正案)が民主党、自民党、公明党、みんなの党の賛成で可決されました(共産党と社民党は反対)。採決では修正案(社会医療法人の特別養護老人ホーム参入を認める項目の削除)が加えられ、附帯決議案が全会一致で可決されました。
衆議院での審議は、20日の質疑(3時間15分)、24日の参考人質疑(2時間44分)、25日の野党質疑(5時間15分)を経て、27日(2時間22分)という短時間での終了となりました(審議内容は、衆議院テレビのビデオライブラリで確認してください)。
委員会での質疑には、東日本大震災関連の支援対策、福島原発事故関連などのテーマもあり、改正案についての議論は7割程度という印象でした。
今回は、4回開かれた委員会での政府答弁(細川律夫・厚生労働大臣、大塚耕平・厚生労働副大臣、岡本充功・厚生労働大臣政務官、宮島俊彦・厚生労働省老健局長ほか)と、参考人質疑の主なポイントを紹介します。
衆議院での介護保険法改正案審議
5月20日に開かれた衆議院厚生労働委員会(以下、委員会)で、介護保険法改正案「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(以下、改正案)についての1回目の質疑が行われました。
質疑の模様は、衆議院テレビのビデオライブラリで中継を観ることができます(3時間15分)。ライブの傍聴とは印象が違いますが、早送りや巻き戻しもできるので、ぜひチェックしてみてください。
質問したのは斉藤進(民主党・無所属クラブ)、山崎摩耶(民主党・無所属クラブ) 、山口和之(民主党・無所属クラブ)、加藤勝信(自由民主党・無所属の会)、あべ俊子(自由民主党・無所属の会)、古屋範子(公明党)、高橋千鶴子(日本共産党)、中島隆利(社会民主党・市民連合) 、柿澤未途(みんなの党)の9人の委員です。
今回は、答弁に立った政府参考人(厚生労働大臣、副大臣、政務官、厚生労働省幹部)の発言のなかで、地域支援事業(介護保険を財源とする市区町村事業)に新設が提案されている「介護予防・日常生活支援総合事業」にかかわる内容を紹介します。
なお次回の衆議院厚生労働委員会は、5月24日に参考人からの意見聴取が予定され、大森彌(社会保障審議会会長、社会保障審議会介護給付費分科会座長)、佐藤美穂子(日本訪問看護振興財団)、木村隆次(一般社団法人日本介護支援専門員協会会長)、田原聖子(東京介護福祉労働組合書記長)、服部万里子(立教大学教授)の各氏が出席します。
ちなみに、介護保険法改正案についての審議は、20日の委員会も含めて10時間という短いスケジュールが予定されています。
「介護サービス情報の公表」制度のゆくえ
5月11日に開かれた第12回衆議院厚生労働委員会(牧義夫委員長)において、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(以下、改正案)について細川律夫・厚生労働大臣から提案理由の説明がありました。
本格的な質疑は5月18日に予定されていますが、野党・自民党が「介護サービス情報の公表」制度(以下、情報公表制度)と療養病床の改正内容に難色を示しているそうです(「介護サービス情報公表制度の見直しで議論 自民・厚労部会」キャリアブレイン5月10日付)。
2005年の介護保険法改正で新設された情報公表制度(当初は「介護サービスの情報開示の標準化」と呼ばれていました)は、(1)利用者がサービスを選ぶことができるよう情報提供する(「利用者の選択に資する」)、(2)介護サービス指定事業者(以下、事業者)の「サービスの質の向上」の2つを目的としています。
具体的には、すべての事業者に「基本情報」と「調査情報」を都道府県(あるいは指定情報公表センター)に報告することが義務化され、都道府県ごとにインターネットで公表されています。特に「調査情報」は、都道府県の指定調査機関の訪問調査を経て公表され、費用(調査手数料)は都道府県ごとに条例で定め、事業者が負担しています。
改正案では、(1)調査は都道府県が「必要と認める場合」に実施する、(2)調査手数料は廃止することが提案されています。
「サービス付き高齢者住宅」の登場
現在、国会(衆議院)に内閣提出法律案(閣法)として出されている介護保険法改正案「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」の概要には、(1)医療と介護の連携強化等、(2)介護人材の確保と質の向上、(3)高齢者の住まいの整備等、(4)認知症対策の推進、(5)保険者による主体的な取組の推進、(6)保険料の上昇の緩和――の6項目がポイントとして示されています。
(3)高齢者の住まいの整備等には、「厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)」とあります。高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)は2001年に成立した法律で、基本方針、都道府県高齢者居住安定確保計画、高齢者向け住宅の供給については、2009年から国土交通省と厚生労働省の「共管」(2つ以上の行政官庁の所管事項)になっています。
高齢者住まい法の改正案は2月8日に衆議院に提出され、4月22日に衆議院、同26日に参議院で可決されました。
今回は、この高齢者住まい法の改正から、今後の高齢者の「終の住みか」について考えてみます。
国会と審議会の関係
4月27日、2012年度の介護報酬改定について議論する社会保障審議会介護給付費分科会(以下、分科会)の第73回が開かれました。同月5日に国会(衆議院第177回常会)に提出された介護保険法改正案(閣法50番)が審議入りしないなかでの開催です。
分科会では「自由に意見を出してもらう」(大森彌座長)という議事のなかで、池田省三委員(龍谷大学教授)から「要支援1、2は介護保険から外すべき」であり「(利用者を)どこかで切るなら、自治体にまかせるべきだ」、武久洋三委員(一般社団法人日本慢性期医療協会会長)から「過保護はよくない。自助を高めないと制度が崩壊する」ので「重度化対応するなら、軽度は自治体対応でいいのでは」という発言がありました。池田委員からはさらに「予防は自己責任だ」「(利用者は)お金がないのではなく、使わないだけだ」という断定もありました。
なお武久委員は、第72回分科会でも「利用者本位というが、利用者の好き勝手にできるということでいいのか」という意見を出しています。