介護報酬見直しの論点 その3
2月7日に開かれた第71回介護給付費分科会(以下、分科会)では、(1)利用限度額(区分支給限度基準額)についての調査結果、(2)介護認定の有効期間の見直し、(3)2012年度改定に向けて、がテーマになりました。
(3)については、分科会の終盤、大森彌座長(東大名誉教授)から、事務方(厚生労働省)と相談してまとめたという「2012年度介護報酬改定に向けたメモ」が追加配布され、これに沿って今後の議論を進めたいという説明がありました。
介護報酬見直しの論点 その2
2月7日に開かれた第71回介護給付費分科会では、(1)利用限度額(区分支給限度基準額)についての調査結果、(2)介護認定の有効期間の見直し、(3)2012年度改定に向けて、がテーマになりました。
今回は、(2)介護認定の有効期間の見直しについて報告します。
介護報酬見直しの論点
先週2月7日に開催された第71回介護給付費分科会で、2012年度の介護報酬改定に向けた議論がスタートしました。この日は、(1)利用限度額(区分支給限度基準額)についての調査結果、(2)介護認定の有効期間の見直し、(3)2012年度改定に向けて、がテーマになりました。今回から3回、第71回分科会の内容について報告します。
介護現場で働く人たちの今後
介護保険サービスに従事する人は「介護従事者」「介護労働者」「介護職員」などと呼ばれます。厚生労働省が毎年公表している『介護サービス施設・事業所調査結果の概況』の「従事者の状況」に掲載される職種は20種類を超え、約128万人が働いています。
これら介護現場で働く人の給与は、所属する事業所から支払われます。事業所の売上は、介護保険サービスを提供することで得た介護報酬(介護保険サービスの費用)で、そこから給与(介護報酬の平均7割)が支払われます。ただし、給与をいくらにするかは「経営者の裁量」「労使の話し合い」に基づくとされ、法律で定められているわけではありません。
しかし、介護報酬は過去2回マイナス改定が続き、働く人たちの離職傾向が拡大しました。このため、2008年には「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が定められ、介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策(09年度から2年間、1154億円)により、初めて介護報酬のプラス改定が行われました。さらに09年には、介護職員処遇改善交付金(2011年度末まで。約3975億円)で税金が投入されています。
本日2月7日から、社会保障審議会介護給付費分科会で介護報酬の見直しの議論がスタートしますが、交付金の有効期間が切れる12年度の介護報酬改定に注目していきましょう。