デイサービス送迎時の確認事項
2011年10月11日 10:00
デイサービスの送迎を担当するスタッフは、プロのドライバーではありません。施設や事業所によっては、専任でドライバーがいる場合もありますが、多くの場合、介護スタッフが兼務しています。
運転専任のスタッフを雇用するのは人件費の負担が大きくなるので、やむを得ない状況でもあります。だからこそ、基本的なことであってもしっかりと管理することが必要です。
送迎の前に行うこととしては、次の事柄を徹底することが大切です。
・スタッフの体調の確認(スタッフの自己申告だけでなく、組織としてスタッフの体調を管理し、バイタルチェックができるようであれば行う)
・免許証の携帯の確認
・車両の確認
・車両清掃=利用者(お客さま)を送迎する車両です。清潔な状態を保つことが必要です。
・運行ルートの確認=前日に行うことができることが望ましいですが、急なキャンセル等がでる場合もあるので、直前に確認します
・担当する利用者のファイル確認=単に送迎するだけでなく、利用者の既往歴や服薬状況などをある程度把握しておくことが必要です。送迎時に利用者の状態が急変することもあります。
・利用者の顔色の確認=車内の室温に配慮するなど、利用者の顔色や状態に常に気を配ることが必要です。
・楽しい車内を心がける=車内で落語を流したり、クラシック音楽を流したりして車内の雰囲気を明るくします。送迎で疲れてデイサービスを利用することが苦になる場合もあります。
・利用者宅の近隣に迷惑をかけない=明るいあいさつを心がけ、道を使用させていただいている意識をもちます。
コメント
ドライバーの業務内容を詳しく
教えて下さい。
介護のノウハウはまったくありませんので 運転だけでは いけないのですか?
サービス提供時間外の送迎は、サービスの送迎であり、報酬が伴っているわけではありません。
運転手当が付く事業所もありますが、排泄介助手当や入浴介助手当のある事業所はほぼ無いでしょう。
介護保険施行当時は、送迎加算がありました。
入浴も一般浴と特殊浴で加算が分かれています。
以前はタクシー会社などへの委託送迎のデイサービスも多く有りました。
ですが、介護タクシー団体が介護保険法導入時に介護報酬を求めたが、旧厚生省が運転中に運転手は介護職員として認められずと言い出し、旧運輸省が報酬を受け取るなら普通自動車二種免許が無いので送迎加算は違法と言い出し、送迎加算が無くなりました。
逆に1人運転兼介助者としての送迎も合法となり、運転手のリスクも多くなりました。
小規模デイサービスなどでは、車両の台数も少ないので運転管理者の配置義務もありません。
現在は、幼稚園バスよりもデイサービスのバスの方が街中でも多く見かけます。
今や公務員以外の一般企業も、永久就職は難しいので、会社の中でも自分で仕事を作り出さないと、すぐに肩を叩かれます。
介護職も介護と言いながら送迎や事務仕事、調理や雑用と・・・介護職に求められている専門性は、サービス業としての介護業務だけでなく、リスクを自分で背負うプロ根性も必要なのでしょう。
特化型介護予防サービスの送迎一人で来られる方は
ついて歩かないでいいのですか?
ご自分で来られるてもよいですか?
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