さいたま市条例全面施行を目前にして
さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例は、この4月に全面施行され、差別・虐待事案への対応がはじまることとなります。そこで、この3月21日にはさいたま市条例実務者研修が開催され、条例と虐待対応に関する研修を実施しました。
奨学金1万人滞納
このタイトルは、3月17日の朝日新聞朝刊が報じたものです。「1万人」というのは奨学金の返還を3ヶ月以上滞納した人数であり、「個人信用情報機関に登録」されて金融機関や信販会社に情報提供されてしまいます。「一度登録されると、返し終えても5年間残り、クレジットカードや住宅ローンの利用が制限される可能性」があります。「奨学金を受けながら大学や大学院で学んだものの、就職したくてもできない。正規社員になれない。就職難の時代、奨学金返還の負担が大きくなっている」(同新聞より抜粋)のです。私はこの間、大学で学生の授業料免除や奨学金の認定にかかわる委員会にいたため、現在の奨学金制度の矛盾をひしひしと感じてきました。
使用者による虐待と合理的配慮
障害者虐待防止法における「使用者による虐待」対応と障害のある人の権利擁護を考える上で、労働者の「職場秩序遵守義務」と使用者の「職場環境保持義務」(労働契約法第3条・5条等による)を理解しておくことは、とても重要な知見であると考えています。
暴力の連鎖を乗り越えて
今から30年前に、横浜浮浪者連続襲撃事件が起きました。1982年1~2月に横浜で14~16歳の少年10名がホームレスを連続して襲撃し、負傷者10名と死者3名もの犠牲者を生み出した事件です。少年たちは同年2月中に逮捕され、家裁の審判によって、9名が少年院に、1名が教護院(現・児童自立支援施設)にそれぞれ送致されました。
1980年代は、青少年のホームレス襲撃事件が相次いだだけでなく、校内暴力、家庭内暴力(親に対する子どもの暴力をいうが、多くの場合は親子間の相互暴力)、いじめ、不登校が一挙に社会問題化した時代でした。