ページの先頭です。

ホーム >> 福祉専門職サポーターズ >> プロフェッショナルブログ
秋山映美の「監獄から社会へ」 2010年10月

刑務所マニア

 ときどきこのブログのコメント欄で私の名前に「先生」とついていることがありますが、実は、私は弁護士ではないのです。
 10年ほど監獄人権センターの活動にかかわっていて、自分ではただの「刑務所マニア」だと思っています。



規律違反と懲罰

 刑務所の中で規律に違反すると懲罰対象になります。

 懲罰にはいくつか種類があって、一番軽いものは「戒告」です。
 そのほか、自弁の物品(以前のブログでも紹介した、自分のお金で購入したもののことです)の使用を禁じられる懲罰、「閉居罰」といって、トイレつきの3畳ほどの独居室で、そのほかのものは何も置かれていない部屋に入れられ、正座または安座(あぐらをかいて座る)で一日中(食事の時間を抜かして8時間)過ごす懲罰などがあります。
 閉居罰は、ただ座っているだけで、もちろん本なども読むこともできなければ、運動も入浴もできません。壁に寄りかかることもできない非常につらい懲罰です。



刑務所の中で使えるお金

 4月23日のブログのコメント欄に、刑務所の中でお金を使うことはありますか?という質問をいただきました。
 今回は、そのコメントにお答えしながら、刑務所内でのお金の使い道をお伝えします。



トイレに行くにも許可が必要

 9月30日の読売新聞に、刑務作業中の受刑者がトイレに行くことを許されず失禁してしまい苦痛を受けたということを訴えた裁判で、受刑者側が勝訴したという記事がありました。



受刑者の健康診断

 先週のブログのコメントで、受刑者も健康診断が必要なのでは?とありましたが、受刑者も年に1回、各施設で健康診断を受診しています。

 刑事被収容者処遇法第61条では「刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。」と規定されています。



ページトップへ
プロフィール
秋山 映美
(あきやま えみ)
NPO法人監獄人権センター
理事
明治大学大学院法学研究科修士課程を修了。明治大学法学部在学中から、監獄人権センターにボランティアとして参加。受刑者や家族などから届く、月200件にものぼる相談の手紙にボランティアと協力して対応したり、受刑者の現状を世に訴えたりなど、刑事施設内にいる受刑者の人権に関わる活動を続けている。
監獄人権センターHP
 http://cpr.jca.apc.org/
メニュー
バックナンバー
その他のブログ

文字の拡大
災害情報
おすすめコンテンツ
福祉資格受験サポーターズ 3福祉士・ケアマネジャー 受験対策講座・今日の一問一答 実施中
福祉専門職サポーターズ 和田行男の「婆さんとともに」
家庭介護サポーターズ 野田明宏の「俺流オトコの介護」
アクティブシニアサポーターズ 立川談慶の「談論慶発」
アクティブシニアサポーターズ 金哲彦の「50代からのジョギング入門」
誰でもできるらくらく相続シミュレーション
e-books