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秋山映美の「監獄から社会へ」 2010年02月

仮釈放と満期出所

 2月21日の朝日新聞朝刊に、仮釈放と満期出所の再犯率に関する記事がありました。
 その記事でも指摘されていた通り、仮釈放で出所した人よりも満期出所した人の方が再犯率は高いのが事実です。
 それにはいくつかの理由が考えられます。
 まず、仮釈放の期間に保護観察官の指導を受ける機会や保護司との面会があるということは、再犯率の低下に貢献していると考えられています。もっとも、仮釈放で出所できる人は、刑務所の中での行いも良く、反省していて、改善更生の意欲もある人が多いということも、再犯率の低さに関係があると思います。
 また、一般的に、身元引受人がいる場合には再犯率が低いといわれます。仮釈放の決定にも身元引受人の存在が大きな影響を与えます。



社会復帰への希望

 海外では、無期刑も含めて「終身刑」と呼ばれていて、仮釈放のある終身刑と仮釈放のない終身刑に区別されています。仮釈放のない終身刑でも、恩赦で有期刑に減刑する措置やその他の減刑措置がとられている国もあります。
 中国の刑務所に服役している受刑者からの手紙には「終身刑だったが、一定年数服役して、その期間の行いがよかったため有期刑に減刑された」ということが書かれていました。

 では、こういった仮釈放や減刑といった処遇がなかなか見られない日本では、受刑者はどのような状況になっているのでしょうか?



無期懲役について

 無期刑は、期間の定められていない自由刑(受刑者の自由を奪う刑罰)です。
 法務省は、2008年8月から「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」を設置し、さまざまな報告書を公表してきました。
 この勉強会において法務省が公表した資料によると、2008年12月31日時点での無期刑受刑者は約1700人いることがわかります。



シェイク・ハンズ・プロジェクト

 1月8日のブログに梢さんからコメントをいただいていましたが、なかなか返信ができなかったので、今回はそのコメントにお答えするつもりで書こうと思います。

 受刑者の方たちと手紙のやり取りをしていると、監獄人権センター以外に手紙をだせるところがない人がかなりいるのではないかなと感じることがあります。
 以前は、手紙を出せる相手は家族や親戚に限られていましたが、法律が新しくなり、友人や知人にも手紙を出せるようになりました。それにもかかわらず、監獄人権センターには現在もたくさんの手紙が届いています。



自由がないということ・・・体調を崩したら

 少し前に風邪をひいてしまい、ここ2回ブログの更新が遅れてしまいました。
 咳が出て苦しんでいたのですが、なかなか治らないので先週病院に行ってきまして、やっと少し良くなってきたところです。
 私は、自分が具合悪くなるたびに、受刑者は刑務所の中で病気になったら大変だろうなと考えています。今回もそのことを考えました。



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プロフィール
秋山 映美
(あきやま えみ)
NPO法人監獄人権センター
理事
明治大学大学院法学研究科修士課程を修了。明治大学法学部在学中から、監獄人権センターにボランティアとして参加。受刑者や家族などから届く、月200件にものぼる相談の手紙にボランティアと協力して対応したり、受刑者の現状を世に訴えたりなど、刑事施設内にいる受刑者の人権に関わる活動を続けている。
監獄人権センターHP
 http://cpr.jca.apc.org/
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